「特別障害者手当」は、精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。
身体的・精神的に重い障害を抱えている方々の、経済的負担を軽減する目的で支給される国の支援です。
「特別障害者手当を受給したいけど、申請が通るかな?」
特別障害者手当を申請したいけど、審査が通るか不安という方もいらっしゃるでしょう。
特別障害者手当を受給するには、とても厳しい審査を通過しなければならないと言われています。
この記事では、特別障害者手当の審査や認定基準、手当がもらえるケースもらえないケースについて詳しくご説明します。
特別障害者手当を受給したいと考えている方は、ご自身やご家族が対象となるかぜひチェックしてみてください。
特別障害者手当の審査は厳しい?
特別障害者手当の審査はどのくらい厳しいのでしょうか。
特別障害者手当は「著しく重度の障害」がある人が受給できる制度で、障害程度の認定は下表が目安と言われています。
支給要件 | 精神又は身体に著しく重度の障害があり、 日常生活において常時特別の介護を必要とする 20歳以上の方 |
---|---|
障害の程度 | 身体障がい者手帳1、2級程度 または愛の手帳(療育手帳)1,2度程度の障害が 重複している状態。 もしくはこれらと同等の疾病・精神障害がある状態 |
ポイントは、上記障害の程度の中で異なる障害が2つ以上重複してあるか、それと同等以上の状態であるかどうかです。
受給については医師の診断書等を基に各自治体が認定しますが、身体障がい者手帳2級程度では難しいという口コミも。
特別障害者手当は、障害年金・障害者手帳が1級でも認定されない人もいる、非常にハードルの高い手当です。障害年金とは認定基準が異なりますが、2級相当なら「日常生活が極めて困難な状態」だと思います。そして1級は「常時の介助が必要な状態」です。特別障害者手当は「常時”特別の”介助が必要な状態」です。引用元:Yahoo!知恵袋-福祉・介護
特別障害者手当の申請には身体障害と精神障害がありますが、精神障害での受給は難しいという口コミもありました。
精神で特別障害者手当を受給するのはかなり難しいです。引用元:Yahoo!知恵袋-福祉・介護
精神障害だけで特別障害者手当を受給するのは難易度が高いようです。
特別障害者手当の認定基準はどうなっているのか、もう少し具体的に説明していくよ。
特別障害者手当の認定基準|どんな人がもらえる?
特別障害者手当の認定は以下の2つを基準に審査されます。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について
特別障害者手当はどんな人がもらえるのか、具体的な例をご覧ください。
障害者の方だけが対象であると思われがちですが、重度の認知症や要介護4、5の方も特別障害者手当の受給対象です。
要介護の高齢者が対象となることはあまり知られておらず、「受給申請漏れ」のケースも多いんじゃよ。
重度の認知症やアルツハイマーの方
重度の認知症やアルツハイマーなどの精神疾患があり、日常生活に支障がある場合は認定される可能性が高いでしょう。
重度の認知症やアルツハイマーの場合、「精神障害者保健福祉手帳」を申請できます。
特別障害者手当の申請に手帳の提出は必須ではありませんが、減税や公共料金の割引などの優遇があるのでおすすめです。
要介護 4・5の方
要介護4・5の方も特別障害者手当の受給対象となる可能性があります。
要介護4・5の状態は以下の通りです。
要介護度 | 介護の状態 |
---|---|
要介護4 | 日常生活のほとんどの行動にサポートが必要で、 自力では座ったままの体勢でいることも難しい状態。 排泄、食事、入浴、着替えなどに介助が必要。 |
要介護5 | 介護認定の中で最も重度な状態。 1日のほとんどを寝たきりで過ごし、1人では寝返りもできない。 排泄ができないためオムツを着用、食事、入浴、着替えなど すべてにおいて介助が必要。 |
要介護4、要介護5共に誰かの介助がなければ、日常生活を送ることが困難な状況を指します。
つまり、「著しく重度の障害がある人」に該当するため、特別障害者手当の受給対象と言えるでしょう。
高齢者住宅に住む方
自宅だけでなく、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅などにお住まいの方も受給対象となります。
ただし、介護保険制度の施設に入所している場合は支給対象にならないため注意が必要です。
特別障害者手当の認定基準14点とは?
特別障害者手当の認定基準14点とは、「日常生活能力判定表」の各動作・行動に該当する点のことです。
対象者の日常生活能力については、この日常生活能力判定表の合計点で判断します。
動作及び行動の種類 | 0点 | 1点 | 2点 |
---|---|---|---|
食事 | ひとりでできる | 介助があればできる | できない |
用便(月経)の始末 | ひとりでできる | 介助があればできる | できない |
衣服の着脱 | ひとりでできる | 介助があればできる | できない |
簡単な買物 | ひとりでできる | 介助があればできる | できない |
家族との会話 | 通じる | 少し通じる | 通じない |
家族以外の者との会話 | 通じる | 少し通じる | 通じない |
刃物・火の危険 | わかる | 少しわかる | わからない |
戸外での危険から身を守 る(交通事故) |
守ることができる | 不十分ながら守ることができる | 守ることができない |
14点以上が最重度、10点以上13点以下が重度、8点以上9点以下がやや重度。
点数が高ければ高いほど重い障害という判定になるよ。
14点以上の人は「重度の精神障害のため日常生活能力に著しい障害のあること」に該当するため、認定を受けやすいと言えます。
特別障害者手当がもらえないケース
20歳未満の方は特別障害者手当がもらえません。
重度障害のため日常生活において常時の介護を必要とする「20歳未満」の在宅の方は、「障害児福祉手当」の受給対象です。
その他特別障害者手当がもらえないケースは2つあります。
「3ヶ月以上入院している方」と「施設に入所している方」について見てみましょう。
3ヶ月以上入院している方
病院や診療所に継続して3か月以上入院している方は、特別障害者手当の受給対象外です。
もし、特別障害者手当の認定を受けた後に長期入院をすることになった場合は、受給資格を喪失します。
一度受給資格を喪失しても退院後に再申請することも可能です。
前回手当を受給していたときから障害の程度に変化がないと認められれば、申請の際に診断書を省略できる場合があります。
施設に入所している方
施設に入所している方も特別障害者手当がもらえないでしょう。
対象外となる「施設」は、特別養護老人ホームなど介護保険制度の施設を指します。
ただし、特別養護老人ホームに入所している方でも、短期利用の場合は支給対象です。
有料老人ホームやグループホームに入所している方は、「施設への入所」に該当しないため申請できます。
特別障害者手当の認定を受けた後に施設に長期入所することになった場合は、入院と同様に受給資格を喪失します。
一度受給資格を喪失しても施設を退所する場合は、退所後に再申請することも可能です。
特別障害者手当は精神障害2級でもらえる?
特別障害者手当は精神障害2級でもらえるでしょうか?
特別障害者手当を精神障害2級でもらえる可能性はかなり低いと言われています。
「特別障害者手当」は常時特別な介護が必要な人や寝たきりの人の中でも、意思疎通が不可能なほど障害が重い方が対象です。
厚生労働省で定める「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準」によると、精神障害1級と2級の違いは以下の通り。
障害等級 | 能力障害(活動制限)の状態 |
---|---|
1級 | 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達ができない。協調的な対人関係を作れない。 |
2級 | 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりは援助なしにはできない。 |
引用元:厚生労働省-精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について
精神障害2級は、援助があれば意思伝達や対人関係が築けるのに対し、1級は援助があっても意思伝達や対人関係が築けません。
パニック障害の方は?
パニック障害は神経症のため、特別障害者手当の受給対象ではありません。
特別障害者手当を受給するためには、重度の精神障害として障害等級に認定されることが必要です。
重度の精神障害の例としては、「統合失調症」、「気分(感情)障害)」、「非定型精神病」、「てんかん」等が挙げられます。
パニック障害単独では障害等級が認定されにくい傷病であるため、他の精神障害を併発していないか確認する必要があるでしょう。
特別障害者手当をもらうには?
特別障害者手当をもらうには、住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口に申請書類を提出する必要があります。
申請に必要な書類は以下の通り。
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者認定診断書
- 戸籍抄本または謄本
- 本人の預金通帳
- 身体障害者手帳または療育手帳(持っている場合)
- マイナンバー・免許証など本人確認ができるもの
申請すると、各自治体にて認定基準に照らし合わせながら審査が行われます。
国の制度なのでどの自治体でも必要書類は同じですが、診断書など所定の用紙があるか窓口に問い合わせておくと安心ですね。
特別障害者手当はさかのぼってもらえる?
特別障害者手当をさかのぼってもらうことはできません。
特別障害者手当の認定がされて、支払請求をした翌月分から支払い開始となるのが一般的です。
特別障害者手当の所得制限|計算方法は?
特別障害者手当には所得制限があります。
前年の収入額から所得額を引いた金額が、以下の所得額の基準を超える人は特別障害者手当の受給対象の対象外です。
(単位:円、令和3年8月以降適用) |
||||
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 受給資格者の 配偶者及び扶養義務者 |
||
---|---|---|---|---|
所得額(※1) | 参考:収入額の目安(※2) | 所得額(※1) | 参考:収入額の目安(※2) | |
0 | 3,604,000 | 5,180,000 | 6,287,000 | 8,319,000 |
1 | 3,984,000 | 5,656,000 | 6,536,000 | 8,586,000 |
2 | 4,364,000 | 6,132,000 | 6,749,000 | 8,799,000 |
3 | 4,744,000 | 6,604,000 | 6,962,000 | 9,012,000 |
4 | 5,124,000 | 7,027,000 | 7,175,000 | 9,225,000 |
5 | 5,504,000 | 7,449,000 | 7,388,000 | 9,438,000 |
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。引用元:厚生労働省-特別障害者手当について
前年の所得額は課税証明書で確認できます。
特別障害者手当の審査期間
特別障害者手当の審査期間は、半月から1カ月くらいかかります。
特別障害者手当の審査を行う各自治体の審査会は、月1回の開催であることが一般的です。
支給を急いでいる場合は早めに申請しましょう。
【Q&A】特別障害者手当のよくある質問
特別障害者手当のよくある質問を4つご紹介します。
特別障害者手当を申請したいと考えている方は、最後まで確認してみてくださいね。
特別障害者手当の金額は?
特別障害者手当の金額は月額27,980円(令和5年4月から)です。
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までの金額がまとめて支給されます。
(例)2月に支給される場合は、11月~1月までの金額83,940円(27,980円×3ヶ月)が支払われる
特別障害者手当の支給日は?
特別障害者手当の支給日は支給月の10日に振込されます。
支給日が土日祝日、金融機関の休業日の場合、直前の平日に支払となるのでご注意ください。
診断書の指定医&料金は?
申請には専用の診断書の取り付けが必要です。
診断書を書く医師は、「身体障害者福祉法に規定する指定医師など、疾患・障害についての専門医が望ましい」とされています。
指定の様式がある自治体もあるため、事前に各自治体のホームページで確認するか窓口に問い合わせてください。
診断書を発行してもらう場合の料金は自己負担となります。
特別障害者手当と生活保護は同時受給できる?
特別障害者手当と生活保護は同時受給可能です。
ただし、特別障害者手当は収入とみなされるため、生活保護費からその分を差し引かれることになります。
一方で、特別障害者手当が認定されれば、生活保護費に障害者加算がつく可能性があるでしょう。
障害者加算は申請しないと支給されないんじゃ。特別障害者手当の認定が決まったら各自治体の窓口へ忘れず申請するんじゃよ。
まとめ
特別障害者手当は、重度の障害がある人の日常生活での経済的負担を軽減するのに役立つ制度です。
自分が受給できる要件に該当しているかどうかは、お住いの市区町村の障害福祉担当窓口で確認できます。
申請時には専門医の診断書も必要になるため、申請前の段階で専門医に相談しておくのもおすすめです。
自分で書類を用意したり申請したりするのが難しい場合は、行政書士などの専門家に依頼してみましょう。
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