海外旅行時に必ず通らなければならない税関検査。税関では、渡航者の荷物に輸入禁止物がないか、荷物の課税対象の有無などを確認しています。
では、本来は課税となる20万円以上の買い物をした場合、税関にはバレないのでしょうか。
そこで今回は、税関で20万円以上の買い物はバレないのか?を調べてみました。
▼この記事で書いていること
20万円以上のバッグを買い物した場合の申告物や、税関でコピー品がバレないのかについても解説しています。
海外旅行の予定がある方はぜひ参考にしてみてくださいね。
税関で20万円以上の買い物はバレない?荷物は開けられる?
飛行機や船で海外に行く場合に必ず行われる税関検査では、20万円以上の買い物があると課税対象となります。
スーツケースに入れておけばバレずに持ち込めると思われがちですが、20万円以上の買い物は税関職員にバレる可能性があるでしょう。
成田の税関にて初めて、大変大荷物ですがお引越しか何かですか?お買い物金額は20万超えてないですか?と言われ、すべての荷物をチェックされた。引用元:Twitter-@hatsunemushi
渡航者のなかには、税関検査で荷物を開けられてチェックされた方もいました。
無申告で持ち込んでしまうと、バレた際に税金が加算されます。
そのため、旅行先で20万円以上の買い物をした方は、必ず携帯品・別送品申告書に記入して納税申告を行っておきましょう。
20万以上のバッグを買い物したら?税関で申告するもの
旅行先で20万円以上のバッグを買い物をした場合は、課税対象となるため申告をする必要があります。
日本への入国・帰国時に税関に提出する「携帯品・別送品申告書」の免税範囲を超える購入品欄で「はい」にチェックを入れておきましょう。
携帯品・別送品申告書は「Visit Japan Web」で電子申告しておくと税関手続きがスムーズに済みます。
税関で申告するものは以下のとおりです。
- 携帯品(輸入禁止物や課税対象物の有無など)
- 渡航先から送った荷物(別送品)
- 100万円以上の現金や有価証券などの持ち込み
- 外国製品の時計やネックレスなどの持ち込み
携帯品の申告書は入国・帰国者全員が提出する必要があります。携帯品以外の申告物は該当者のみ申告が必要です。
とくに、日本で購入し日常使いしている外国製品のブランド物を海外に持っていく場合は出国時に「外国製品持ち出し届」を必ず提出してください。
無申告のまま出国すると、帰国時の税関で海外で購入したものと区別ができず課税対象となる可能性があります。
100万円以上の現金の持ち込みは?
日本から海外への渡航時に100万円以上の現金を持ち込むには、支払手段等の携帯輸出・輸入申告書を税関に提出しましょう。
以下のような、現金以外の100万円相当品も申告の対象です。
- 小切手
- 約束手形
- 有価証券
- 純度が90%以上金の地金(重量が1kgを超えるもの)
申告書は、税関の公式HPから指定用紙のダウンロードができます。
該当者は事前に印刷して記入しておくと税関手続きがスムーズに進むでしょう。
なお、北朝鮮への渡航者は10万円以上の持ち込みで申告が必要になるため、間違えないように注意してください。
個人輸入で20万円以上の場合は?
個人輸入の場合は20万円以上の輸入はもちろん、20万円以下の輸入品にも関税が課せられます。
関税には簡易税率と一般税率の2種類があり、課税価格の合計が20万円以下であれば簡易税率が適応です。
一般税率:課税価格が20万円以上
ただし、課税価格が20万円以下であっても一般税率が適応される品物もあります。
簡易税率の品物(例) | 一般税率の品物(例) |
---|---|
酒類 | 穀物(調整品も含む) |
トマトソース、毛皮製品など | ミルク・クリーム(調整品も含む) |
コーヒー、茶など | ハムや牛肉缶詰など食肉調製品 |
衣類及び衣類附属品 | たばこ、精製塩 |
プラスチック・ガラス製品など | 革製品(旅行用具、ハンドバッグ) |
ゴム・紙・陶磁製品など | ニット製衣類 |
課税価格が1万円以下であれば、関税および消費税・地方消費税は免除されます。
なかには免除されない品物もあるため、詳しくは税関公式HPにて確認しましょう。
免税店で20万円以上の買い物をした場合は?
免税店で20万円以上の買い物をした場合も課税対象となります。
たとえば、複数の店舗で購入した品物の合計金額が20万円を超えていると超過した部分は課税対象ですが、1個あたりの金額が1万円以下の品物については免税となり個数制限もありません。
ブランドバッグのように1個あたりの金額が20万円を超える品物については、その全額が課税対象となります。
以下は免税となる対象品です。
免税の対象品目 | 数量・価格 |
---|---|
酒類 | 3本(1本あたり760mlのもの) |
たばこ(紙巻) | 200本 |
たばこ(加熱式) | 個装等10個(紙巻たばこ20本分) |
たばこ(葉巻) | 50本 |
その他のたばこ | 250g |
香水 | 2オンス(1オンス約28ml) |
その他のもの | 20万円(海外市価の合計額) |
免税店で購入したものは課税対象にならないと思われがちですが、20万円以上の商品や、規定上限を超えた場合は課税となるため注意しましょう。
税関申告とは|引っかかるもの・止まる理由
税関申告とは、渡航者が税関に対して携帯品や100万円以上の現金などの持ち込み品について申告することです。
税関では、渡航者の荷物だけでなく、海外から日本に送られる荷物についても検査の対象となっており、荷物の内容によっては検査に引っかかるものもあります。
日本での税関検査でおもに引っかかるもの・止まる理由としてあげられるのは以下のとおりです。
- 輸入禁止物
- 許可証のない商品
- コピー品
- キャラクターグッズの類似品
上記の荷物を持ち込もうとした場合、税関検査で引っかかり荷物を没収される可能性もあります。
輸入禁止物は国によって異なるため、必ず旅先の国の輸入禁止物を確認しておきましょう。
海外旅行に持って行くブランドバックは?
日本で購入した外国製品のブランドバッグを海外旅行に持って行く場合は「外国製品の持ち出し届」の提出が必要です。指定用紙に、製品名・数量・特徴を必ず記入して提出しましょう。
私物のブランドバッグであっても、税関職員からは日本で購入したのか海外で購入したのかの区別がつきません。
そのため、提出を忘れてしまうと帰国時に私物のブランドバッグであっても課税対象となる可能性があります。
帰国時にブランドバッグを隠せば大丈夫と思われがちですが、関税法の違反になるので必ず提出しておきましょう。
コピー品はバレない?個人使用でも没収されるの?
コピー品は、税関検査でバレる可能性があり、個人使用の場合であっても没収されるでしょう。
ブランド品のコピー品については、2022年度の関税法の改正により、ネット上で購入したコピー品の日本への輸入はできなくなりました。
たとえば、個人で使用する目的での購入でも、海外事業者から日本国内に郵送されるコピー品は税関で没収されます。
旅行者が旅先で直接購入したコピー品についても、没収される可能性が高いためコピー品は購入しないようにしましょう。
もしも、ネット購入の荷物が没収された場合は、税関では返金対応ができないので購入店舗に問い合わせてみてくださいね。
事後調査されることがある?
税関の事後調査は、海外事業者から商品を輸入し、日本国内で販売する事業者に対して行われます。
事後調査は、輸出入許可をすでに得ている取引に対して、輸出入申告が的確であったかを調査するため税関職員が事業所へ訪問します。
事後調査が行われるのは、輸出入許可日から3年から5年に1度のペースと言われています。
事後調査の通知を受け取った事業者は、過去の輸出入取引の書類を税関職員に提出し調査に協力しましょう。
事後調査に協力しない場合は、関税法の違反となり1年以下の懲役、または50万円以下の罰金となるため注意が必要です。
事後調査は、個人で営む方に対しても実施されます。輸出入取引の書類はしっかりと保管しておきましょう。
返送された人もいる?
海外商品を海外から購入した場合、品物が税関で止められ返送された人もいます。
実家から色々送ってもらったのになんか税関通らなくて返送されてしまうらしい…。引用元:Twitter-@sachbon
品物が税関で引っかかり返送となった場合は税関から通知が届きますが、なかには通知が届かなかった人もいるそうです。
もしも、購入した品物が長期間届いていない場合は、配達業者に確認してみてくださいね。
税関で引っかかる確率は?
輸入した品物が税関検査で引っかかる確率は高くありません。引っかかっても10%前後の確率と言われています。
輸入には、関税法や薬機法などいくつかの法律があり、法律に抵触する商品は税関で止められてしまい没収や返送される可能性もあるでしょう。
どんな品物であれば大丈夫なのか輸入の知識をつけておくといいですね。
税関|100万円以上の課税はいくら?
日本では、100万円以上の現金や有価証券などを持ちだす際は、税関へ「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出が必要ですが、申告しても税金は一切かかりません。
もしも、無申告で100万円以上の相当額を持ち込んでしまうと、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が課せられるため、必ず申告しておきましょう。
日本以外の国も持ち込み限度額が決められています。旅先の持ち込み限度額も確認しておくと良いでしょう。
20万以上の買い物|関税の計算方法は?
海外で20万円以上の買い物をし日本国内に持ち込む場合、消費税と地方消費税の支払いが必要になります。
たとえば、40万円の時計を購入した際の計算方法は以下のとおりです。
②240,000円(課税価格)×7.8%(消費税率)=18,720円(消費税額)
③18,720円(消費税額)×22/78(地方消費税率)=5,280円(地方消費税額)
④18,720円(消費税額)+5,280円(地方消費税額)=24,000円(税額)
持ち込む品物によって、税金の計算方法は異なります。免税となる品物もあるため、詳しくは税関公式HPにて確認してみてくださいね。
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